○職員安全衛生委員会要綱
昭和60年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、金山町職員安全衛生管理規則(平成元年金山町規則第10号)第11条の規定による安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の安全教育又は衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るための必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(4) 健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。
(5) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(6) その他安全衛生に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
委員長 総括安全衛生管理者
副委員長 安全管理者、衛生管理者
委員 各課等の長、健康管理医
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を総理し、会議の長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、毎年4月及び10月に委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、随時招集することができる。
(定足数)
第6条 委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ意見等を聴取し、又は資料の提出をさせることができる。
(結果報告等)
第8条 委員長は、会議終了後速やかに町長にその結果を報告し、又は意見を具申しなければならない。
(記録)
第9条 委員会が調査審議した事項は、記録し保存しなければならない。
附則
1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
2 金山町職員健康管理要綱(昭和44年金山町通達第8号)は、廃止する。
附則(平成元年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。