○金山町職員の互助団体に関する条例

昭和44年3月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、金山町職員(以下「職員」という。)の共済制度について必要な事項を定めることを目的とする。

(互助団体)

第2条 この条例で「互助団体」とは、この条例で定めるところにより、職員が相互共済及び福利増進の事業を行うことを目的として組織するものをいう。

2 互助会は、職員をもって会員とし、これを組織する。

(事業)

第3条 互助団体は、前条の目的を達成するため、医療及び福祉に関する資金の給付、貸付その他必要な事業を行うものとする。

(設立等)

第4条 互助団体は、その事業を執行するために必要な規約を定めて町長に提出し、設立の承認を受けなければならない。

2 前項の規約には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事務所に関する事項

(2) 会員に関する事項

(3) 会員の入会金及び掛金に関する事項

(4) 組織に関する事項

(5) 事業に関する事項

(6) 会計及び資産に関する事項

(7) 監査に関する事項

3 規約の改正又は廃止についても、また、町長の承認を受けなければならない。

(経費)

第5条 互助団体の経費は、会員の掛金、町補助金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の町補助金の額は、毎年度4月1日現在の職員の本俸総額に会員の掛金率と同一率を乗じて算出した額を超えない範囲で、一般会計歳出予算で定める額とする。

3 補助金の交付は、6月、9月、12月及び3月の4期に分けて交付するものとする。

(便宜の提供)

第6条 町長は、互助団体の円滑な運営を図るため、職員をして互助団体の事務に従事させ、又はその管理に係る施設を他に支障のない限り無償で互助団体の使用に供することができる。

(事業内容の報告)

第7条 町長は、互助団体の業務の執行に関し、必要な事項を聴取し、又は報告を求めることができる。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

金山町職員の互助団体に関する条例

昭和44年3月19日 条例第10号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和44年3月19日 条例第10号
昭和45年 条例第13号
平成5年 条例第4号
平成11年 条例第17号
平成22年6月24日 条例第9号