○職務に専念する義務の特例に関する条例に基づき職員がその職務に専念する義務を免除される場合の指定
昭和41年4月1日
告示第22号
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年金山町条例第14号)第2条第3号の規定に基づき、職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は同法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する審査請求をし、若しくはその審理に出頭する場合
(2) 地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(3) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導又は同法第13条の規定による健康診査を受ける場合(次の表に掲げる回数に限る。ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)
妊娠週数等 | 職務専念の義務免除を受けることのできる回数 |
妊娠満23週まで | 4週間に1回 |
妊娠満24週から満35週まで | 2週間に1回 |
妊娠満36週から出産まで | 1週間に1回 |
出産後12箇月まで | 1回 |
(4) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間に限る。)
(5) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内に限る。)
改正文(昭和57年告示第5号)抄
昭和57年4月15日から適用する。
改正文(平成4年告示第20号)抄
平成4年6月28日から施行する。
附則(平成6年告示第21号)
この告示は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年告示第12号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第7号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。