○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和32年10月22日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となったものは、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については、教育委員会とする。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。