○職員の分限及び懲戒に関する審査会設置規程
昭和53年3月29日
規程第3号
(設置)
第1条 職員の分限及び懲戒に関する事案を審査するため、職員の分限及び懲戒に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長、副会長は総務課長の職にあるものをこれに充てる。
3 委員は、教育長及び職員の職の格付に関する規程(平成3年金山町規程第3号)に規定する課長相当職にあるものを充てる。
第3条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長、副会長ともに事故あるとき又は会長、副会長ともに欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
(除斥)
第5条 会長、副会長及び委員は、自己又は自己の配偶者、父母、祖父母、子及び兄弟姉妹若しくは自己の所属する課等の職員に関する事案の審査には参与することができない。
(審査事項)
第6条 審査会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を町長及び当該職員の任命権者に具申する。
(1) 職員の分限及び懲戒の基準の設定又は改正
(2) 職員の分限及び懲戒の事案に対する処分の適否及び程度
(3) その他前2号に関連した必要な事項
(事情聴取等)
第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係人から事情を聴取することができる。
第8条 審査会の処務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第3号)
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成11年規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第7号)
この規程は、平成14年11月17日から施行する。
附則(平成18年規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。