○金山町情報化審議会条例

平成13年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、金山町情報化審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、金山町の情報化に関する事項及びそれに関連する事項について答申する。

2 審議会は、金山町の情報化及びそれに関連する事項について、町長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、情報化に関する深い関心と理解を持ち、その職務を行うに必要な熱意と能力を有する者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、任命された委員の半数以上が出席しなければ、開催できない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課が所掌する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が定める。

1 この条例は平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後、最初に開催される審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

金山町情報化審議会条例

平成13年3月26日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成13年3月26日 条例第1号
平成18年3月17日 条例第5号