○固定資産評価審査委員会規程
平成13年3月30日
規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(平成11年金山町条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査手続記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会は、委員長が招集する。
2 前項の招集の通知は、少なくとも、集会の日の5日前に送達しなければならない。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第6条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第7条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前に送達しなければならない。ただし、急を要する場合においてはこの限りでない。
(文書の様式)
第8条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、押印しなければならない。
2 委員長又は書記が作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が記名押印しなければならない。
(文書の送達方法)
第9条 文書の送達は、直接又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第10条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第11条 委員会及び委員長の公印を、次のように定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 固定資産評価審査委員会規程(昭和33年金山町規程第2号)は、廃止する。