○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和50年10月20日
選管規程第7号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により金山町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する証票は、様式第1号による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。
附則(昭和56年選管規程第2号)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(以下「旧規程」という。)により候補者等が交付を受けた証票及びこの規程の施行の日以後昭和57年3月末日までの間に申請のあった候補者等に係る証票については、なお従前の例による。
3 旧規程により後援団体が交付を受けた証票は、この規程の施行の日以後その効力を失う。
附則(昭和61年選管規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年選管規程第1号)
この規程は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成7年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。