○記号式投票に関する条例

昭和42年2月4日

条例第2号

金山町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

記号式投票に関する条例

昭和42年2月4日 条例第2号

(平成26年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年2月4日 条例第2号
平成26年9月18日 条例第25号