○金山町公職選挙等執行規程
昭和62年11月5日
選管規程第2号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 公職選挙法による選挙
第1節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第4条・第4条の2)
第2節 投票
第1款 投票区等及び投票用紙(第5条・第6条)
第2款 記号式投票(第7条~第12条)
第3款 不在者投票(第13条・第14条)
第4款 在外投票(第14条の2)
第3節 選挙運動
第1款 選挙事務所(第15条・第16条)
第2款 自動車、船舶及び拡声機の使用(第17条~第21条)
第3款 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第21条の2~第21条の5)
第3款の2 ポスター掲示場(第22条~第28条)
第4款 文書図画の撤去(第29条)
第5款 新聞広告(第30条)
第6款 個人演説会等(第31条~第38条)
第7款 街頭演説(第39条・第40条)
第4節 選挙運動に関する収入及び支出
第1款 出納責任者の届出(第41条・第42条)
第2款 収支報告書の閲覧(第43条・第44条)
第3款 実費弁償及び報酬の額(第45条)
第3章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等
第1節 地方自治法による解散及び解職の投票(第46条・第47条)
第2節 住民投票(第48条)
第3節 最高裁判所裁判官の国民審査(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙、同法を準用する選挙及び投票並びに最高裁判所裁判官の国民審査における金山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項を定めるものとする。
(選挙長の告示の方法)
第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は金山町公告式条例(昭和30年金山町条例第3号)第2条に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(公印)
第3条 選挙長の公印は、別表第1のとおりとする。
第2章 公職選挙法による選挙
第1節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿
(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の閲覧)
第4条 法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定又は法第30条の12において準用する法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定により、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を閲覧しようとする者は、委員会にその旨申し出て備付けの閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。
2 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。
3 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は指定された場所以外に持ち出してはならない。
4 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前各項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の閲覧状況の公表)
第4条の2 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表及び法第30条の12において準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表は、毎年1回年度当初に、前年度の閲覧状況について行うものとする。
2 前項に規定する閲覧状況の公表は、告示による。
第2節 投票
第1款 投票区等及び投票用紙
(投票区)
第5条 法第17条第2項の規定により投票区を別表第2のとおり設ける。ただし、金山町本名財産区議会議員の選挙においては、橋立投票区の大字本名字上ミ坪、字下坪の区域は、本名投票区に含む。
第5条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第26条第1項の規定により、別表第2の2のとおり指定投票区を指定し、指定関係投票区を定める。
(指定在外選挙投票区の指定)
第5条の3 法第30条の3第2項の規定により、別表第2の3のとおり指定在外選挙投票区を指定する。
2 前項の投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は、刷込みとする。
第2款 記号式投票
(くじを改めて行わない場合における投票用紙の印刷)
第7条 令第49条の4第3項ただし書の規定によりくじを改めて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。
(既製の投票用紙を消除し又はそのまま用いる場合における通知等)
第8条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者、開票管理者及び選挙長に通知するものとする。
第9条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、委員会は、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を引いて又は消除したことをあらわす印を当該部分に押して消除するものとする。
第10条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示は、様式第3号による。
(届出を却下した場合における投票用紙の候補者の表示方法等)
第11条 前4条の規定は、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において、「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされる者」とあるのは「届出を却下された者」と読み替えるものとする。
(投票の記載方法)
第12条 記号式投票における、○の記号の記載方法は○の記号を自書し、又は○の記号をあらわす印をおす方法によるものとする。
2 前項の場合において、委員会は、投票所の投票を記載する場所に○の記号をあらわす印等投票に必要な器具を備えておくものとする。
第3款 不在者投票
(不在者投票の場所)
第13条 令第57条第1項の規定による不在者投票について、投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は、次のとおりとする。
名称 | 所在 |
金山町役場 | 金山町大字川口字谷地393番地 |
金山町役場横田出張所 | 金山町大字横田字居平601番地1 |
(投票用紙等の交付)
第14条 令第53条第1項で規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前1日とする。
第4款 在外投票
(在外選挙人の不在者投票の場所)
第14条の2 令第56条の13において読替える令第57条第1項の規程による在外選挙人名簿に登録されている選挙人の行う不在者投票について、投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は、次のとおりとする。
名称 | 所在 |
金山町役場 | 金山町大字川口字谷地393番地 |
第3節 選挙運動
第1款 選挙事務所
(選挙事務所の届出)
第15条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動に関する届出書は、様式第4号によらなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第16条 法第134条の規定により、選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第7号により、設置者(設置者が明らかでないときは候補者)に対して行うものとする。
第2款 自動車、船舶及び拡声機の使用
(自動車、船舶及び拡声機の表示)
第17条 法第141条第6項の規定による自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第8号による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板に押すべき印は、委員会の印とする。
3 第1項の表示板は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。
(表示板の掲示)
第18条 前条第1項の規定による表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(乗車及び乗船用腕章の交付)
第19条 法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第9号による。
2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
第3款 選挙運動用ビラの届出及び証紙
(選挙運動用ビラの届出)
第21条の2 法第142条第1項第7号の規定による町議会議員及び町長選挙における候補者の頒布するビラ(以下この款において「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第9号の2に準じて作成した文書でしなければならない。
2 前項の届出には、頒布すべき候補者用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第21条の3 委員会は、法第142条第7項の規定により、選挙運動用ビラにはるべき証紙として様式第9号の3による証紙を交付する。
3 前項の証紙交付票は、立候補届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。
(証紙の交付の手続)
第21条の4 証紙交付票の交付を受けた者は、証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に選挙運動用ビラの見本を異なる種類ごとに1枚を添え、委員会に提出しなければならない。
2 証紙交付票の交付を受けた者は、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返さなければならない。
4 委員会は、証紙を交付したときは、その都度様式第9号の5による証紙交付整理簿に所要の事項を記載するものとする。
5 証紙の交付を受けたものは、公職の候補者が死亡した場合、立候補者の届出が取り下げられた場合(法第91条第1項又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)、公職の候補者を辞した場合(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)、立候補の届出を却下された場合又は選挙運動の期間が終了した場合において未使用の証紙があるときは、直ちにこれを委員会に返さなければならない。
(証紙の交付の場所)
第21条の5 証紙の交付は、委員会及び委員会の指定する場所で行う。
第3款の2 ポスター掲示場
(掲示場の設置要領)
第22条 金山町ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年金山町条例第21号。以下「掲示場条例」という。)第1条に規定するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、委員会が様式第10号又は様式第11号に準じて作成し、独立して設置するものとする。ただし、既存の構築物の一部を利用して設置することができる。
2 前項ただし書の場合においては、委員会は努めて公共的施設を利用するとともに、当該掲示場に掲示されたポスターとそれ以外のポスターとを区別することができるよう措置するものとする。
(掲示場の規格)
第23条 掲示区画(候補者1人がポスターを掲示することができる掲示場の区画をいう。以下同じ。)の数は、委員会が定めるところによる。
2 掲示場は、当該選挙の全部の候補者のポスターが1面に掲示することができるように措置するものとする。
3 委員会は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があるときは、掲示場を2面に分割することがあるものとする。ただし、この場合においても当該掲示場が1つの掲示場としての一体性を保つことができるように措置するものとする。
4 掲示区画は、1辺の長さがおおむね45センチメートルの正方形とし、それぞれの区画を明りょうに表示するものとする。
5 掲示区画には、次条の規定により定められた番号を表示する。
(掲示区画の番号)
第24条 掲示区画に表示する番号は、掲示場に設けた区画が2段の場合にあっては左端の上欄を1とし、その下欄を2とし、区画が3段の場合にあっては左端の上欄を1、中欄を2、下欄を3とし、以下前条第1項の数に達するまで右方向に向って上方から下方の順に一連番号とする。
(ポスターの掲示方法)
第25条 候補者は、立候補の届出順位と同一の番号の表示された掲示区画にポスターを掲示しなければならない。
(ポスターの掲示開始日)
第26条 掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示の日とする。
(誤って掲示されたポスター等の措置)
第27条 委員会は、掲示場の所定の掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかに関係候補者に通知し撤去させるものとする。
2 委員会は、候補者が次の各号の一に該当するに至った旨の通知を選挙長から受けたときは、掲示場に掲示された当該候補者に係るポスターを速やかに撤去するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 候補者であることを辞したとき。
(3) 法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされたとき。
(4) 法第86条の4第9項の規定により届出を却下されたとき。
(掲示場の破損等の場合の措置)
第28条 委員会は、掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは、速やかにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。
第4款 文書図画の撤去
第29条 委員会は、法第147条の規定により、文書図画の撤去をさせようとするときは、様式第12号による撤去命令書をその掲示責任者(掲示責任者が明らかでないときは当該文書図画に氏名又は名称が表示されている者又は団体の責任者)に送付して行うものとする。
第5款 新聞広告
(新聞広告)
第30条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が発行する様式第13号による新聞広告掲載証明書を広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後選挙長が直ちに交付する。
第6款 個人演説会等
(開催の申出)
第31条 法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出は、福島県公職選挙等執行規程(昭和40年福島県選挙管理委員会告示第18号)第20号様式により行わなければならない。
(開催不能の通知)
第32条 令第114条の規定により個人演説会等の開催不能の通知は様式第15号により行う。
(施設の管理者に対する通知)
第33条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は様式第16号により行う。
(施設の使用予定表の提出)
第35条 管理者は選挙が行われる場合には、令第118条の規定により様式第18号に準じて作成した施設使用予定表を委員会に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の予定表を提出した後これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
(施設の設備及び納付すべき費用額の承認)
第36条 令第119条第2項及び令第121条の規定により、管理者が委員会の承認を求めようとする場合は、様式第19号によらなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。
(開催結果の報告)
第37条 管理者は、その施設において開催される個人演説会等が終わったときは、直ちにその旨を様式第20号により委員会に報告しなければならない。
(施設の使用中止の申出等)
第38条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は、令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた後において、当該施設を使用する個人演説会等を中止しようとするときは、直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。
2 委員会は、前項の申出を受けたときは、直ちにその旨を管理者に通知するものとする。
第7款 街頭演説
(標旗及び腕章の交付)
第39条 法第164条の5第3項の規定により交付する標旗は、様式第21号による。
2 法第164条の7第2項の規定による着用する腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は、様式第22号による。
第4節 選挙運動に関する収入及び支出
第1款 出納責任者の届出
(出納責任者の選任届等)
第41条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書は、様式第23号によらなければならない。
2 法第180条第4項及び法第182条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第24号によらなければならない。
3 法第180条第4項の規定による推薦届出者の代表者であることを証する書面は、様式第6号によらなければならない。
(出納責任者の職務代行届)
第42条 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行に関する届出書は、様式第25号によらなければならない。
第2款 収支報告書の閲覧
(収支報告書の閲覧)
第43条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄贈及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を閲覧しようとする者は、委員会にその旨を申し出て備付の閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。
(閲覧の時間)
第44条 収支報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
第3款 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第45条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。第4号において同じ。)のために使用する者に限る。第4号において同じ。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により出した運賃等の額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
ウ 専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円
第3章 公職選挙法による選挙以外の選挙及び投票等
第1節 地方自治法による解散及び解職の投票
第2節 住民投票
(投票区)
第48条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第262条第1項において準用する法第17条第2項の規定により、地方自治法第261条第3項の賛否の投票における投票区を別表第2のとおり設ける。
第3節 最高裁判所裁判官の国民審査
(氏名等の掲示の場所)
第49条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示の場所は、選挙の都度委員会が定める。
附則
1 この規程は、昭和62年11月5日から施行する。
2 金山町公職選挙等執行規程(昭和59年金山町規程第1号)は、廃止する。
附則(平成3年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年選管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年選管規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年選管規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第14条の2の規定は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成12年選管規程第3号)
1 この規程は、平成12年6月6日から施行する。
2 改正後の金山町公職選挙等執行規程の第45条の規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成16年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第5条、第46条、第51条関係)
投票区番号 | 投票区名 | 区域 |
01 | 川口投票区 | 大字川口の区域 |
02 | 小栗山投票区 | 大字小栗山の区域 |
03 | 八町投票区 | 大字八町の区域 |
04 | 玉梨投票区 | 大字玉梨の区域 |
05 | 西谷投票区 | 大字西谷の区域 |
06 | 本名投票区 | 大字本名の内字上坪、字下坪の地域を除いた区域 |
07 | 橋立投票区 | 大字越川の内字村間、字下村、字杉ノ下、字反間、字深田、字五十刈及び大字本名の内字上坪、字下坪の区域 |
08 | 大志投票区 | 大字大志の区域 |
09 | 中川投票区 | 大字中川及び大字水沼の内字上田、字谷地の区域 |
10 | 水沼投票区 | 大字水沼の内字上田、字谷地、字中久保、字高倉の地域を除いた区域 |
11 | 高倉投票区 | 大字水沼の内字中久保、字高倉の区域 |
12 | 大栗山投票区 | 大字大栗山の内福沢投票区、三更投票区を除いた区域 |
13 | 福沢投票区 | 大字大栗山の内字中居平、字水浴場の区域 |
14 | 三更投票区 | 大字大栗山の内字下居平、字雨沼、字野尻の区域 |
15 | 沼沢投票区 | 大字沼沢の区域 |
16 | 太郎布投票区 | 大字太郎布の区域 |
17 | 横田投票区 | 大字横田の区域及び大字山入の内字石塚居平、字山中居平の区域並びに大字大塩の内字土倉、字二本木、字六十苅、字田代、字上新田、字大久保の区域 |
18 | 大塩投票区 | 大字大塩の内字西部、字土倉、字二本木、字六十苅、字田代、字上新田、字滝名子、字鎌取場725番地、字大久保の地域を除いた区域 |
19 | 滝沢投票区 | 大字滝沢及び大字田沢並びに大字大塩の内字滝名子、字鎌取場725番地の区域 |
20 | 新遠路投票区 | 大字山入の内字宮ノ前、字居平、字滑川の区域 |
21 | 鮭立投票区 | 大字山入の内字石塚居平及び新遠路投票区の地域を除いた区域 |
22 | 越川投票区 | 大字越川の内字村間、字下村、字杉ノ下、字反間、字深田、字五十苅の地域を除いた区域及び大字大塩字西部の区域 |
別表第2の2(第5条の2関係)(指定投票区の指定等)
指定投票区名 | 指定関係投票区名 |
川口投票区 | 小栗山投票区、八町投票区、玉梨投票区、西谷投票区、本名投票区、橋立投票区、大志投票区、中川投票区、水沼投票区、高倉投票区、大栗山投票区、福沢投票区、三更投票区、沼沢投票区、太郎布投票区、横田投票区、大塩投票区、滝沢投票区、新遠路投票区、鮭立投票区、越川投票区 |
別表第2の3(第5条の3関係)(指定在外選挙投票区)
指定在外選挙投票区名 |
川口投票区 |