○金山町職員地区担当制実施要綱

平成12年3月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 町づくりの原点は、地域住民の活力であり、地域住民と職員が一体となって明るく暮らしやすい活力ある地域づくりに努める必要がある。このために、職員が各地域において、情報交換、研究及び討議を行い、地域住民と共同で地域づくりにかかわり、地域づくりに関する企画提言の調整役を果たすことを目的とする。

(組織)

第2条 前条の目的を達成するため、職員地区担当制(班制)を導入する。

2 班には班長を置き、班長の選任は、班員の互選とする。

(事務局)

第3条 職員地区担当制の事務局は、企画課に置く。

(班長及び班員の役割)

第4条 班長は、班員を指揮し、区長及び地区との連絡調整をとって地区の諸問題に対応するとともに、他の班長及び企画課と連絡調整を図り、地区及び町全体の振興に努めるものとする。

2 班員は、班長の指揮により、地区の諸問題解決と地区及び町全体の振興に努めるものとする。

(職員地区担当制の任期)

第5条 職員地区担当制の任期は、2年とする。

(まちづくり懇談会等の開催)

第6条 第1条の目的を達成するため、情報交流を拡充し、町政に町民の意見や創意を反映させるため、まちづくり懇談会等を開催する。

2 まちづくり懇談会等は、最低年1回開催するものとする。

(会議)

第7条 本制度の円滑な運営と、地区及び町全体の調和のとれた振興を図るため、次の会議を置く。

(1) 課長会議

(2) 班長会議

2 課長会議は、班長会議の結果を受けて、町全体の振興について協議する。

3 班長会議は、班長をもって構成し、担当地区及びその他の地区の振興について必要な連絡調整を図る。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この制度運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

金山町職員地区担当制実施要綱

平成12年3月31日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第12号
平成18年3月27日 要綱第2号
令和4年3月23日 訓令第10号