○金山町総合計画策定要綱

昭和47年5月2日

告示第7号

第1 計画の策定

金山町総合計画(以下「計画」という。)の策定は、市町村の基本構想策定要領(昭和44年9月13日自治振第163号各都道府県知事あて自治省行政局長通知)のほかこの要綱の定めるところによる。

第2 計画策定の推進体制

(1) 計画策定を円滑かつ民主的に推進するため、条例により金山町総合計画審議会(以下「審議会」という。)及び要綱により金山町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)並びに金山町総合計画策定班(以下「策定班」という。)を設けるものとする。

(2) 審議会は、広く住民の意志を反映させるとともに、学識経験者の意見をも反映させるため、必要な町内各階層の人員を構成員とする。また、審議会の性格は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づく長の諮問機関とする。

(3) 委員会は、策定班で取りまとめた計画及び計画策定に必要な基本的事項を全庁的立場で調整討議するものとし、副町長、教育長及び各課等の長をもって構成する。

(4) 策定班は、計画策定に必要な調査及び計画原案の作成を行うものとし、町長の任命する各課等の職員をもって構成する。

第3 計画策定の基本方針

計画策定の基本方針は、次に掲げるところによる。

(1) 計画策定の目的

計画策定の目的は、金山町の地域的課題に対処して、総合的な開発を推進し、住民の生活水準を向上させることを目的とし、本町が基礎的地方公共団体として、自主的に独自の施策を講ずるとともに、10年後を目標とした未来像(ビジョン)を策定するものとする。

(2) 計画対象区域

計画対象区域は、金山町全域とする。ただし、広域的に処理することが効率的な事務については、関係する当該市町村の区域についても、当該市町村との協議により計画対象区域とする。

(3) 計画年次

計画策定に必要な計画年次は、次の各号の定めによる。

ア 目標年次

新計画初年度の10年後を新計画策定の目標年次とする。

イ 初年度

前計画の終了年度の翌年度を新計画の初年度とする。

ウ 基準年度

計画策定に必要な資料の作成にあたって基準年次を定めるときは、国勢調査に係るものについては、公表されている直近の国勢調査の年次とする。

(4) 計画の構成

この計画は基本構想、基本計画、実施計画の3段階に区分して策定するものとする。

ア 基本構想

基本構想は、金山町の10年後の振興発展の姿(ビジョン)及びこれを達成するために必要な施策の大綱を示すものとする。なお、目標を達成するためには、町が実施手段をもつ施策のみならず、国、県及び民間に期待する部門のものを含めるものとする。

イ 基本計画

基本計画は、基本構想で示した施策の大綱に基づき振興整備を図ることを基本として、町が直接的に実現できる施策を体系的にまとめたもので、計画期間は5年間とし、根幹事業に関する計画を策定するものとする。

ウ 実施計画

実施計画は、基本計画で定められた根幹事業を行財政の中でどのように実施していくかを明らかにした年次計画で、予算編成の指針となるものであり、毎年度、向う3箇年間を期間とするローリング方式により策定するものとする。

(5) 計画策定の手続

計画策定の手続は、次に掲げるところによる。

ア 計画策定の基本方針の決定

この要綱による計画策定の基本方針は、審議会の協議に基づき町長が定めるものとする。

イ 基礎調査の実施

策定班は、企画課長の指揮の下に基礎調査を実施しなければならない。実施の時期等については、企画課長の定めるところによらなければならない。

ウ 基礎調査の結果

基礎調査が終了したとき、策定班は企画課長の指揮の下に資料の分析を行い、金山町の課題を整理し、委員会の審議を経て、現状と問題点を決定する。

エ 計画事業の作成

基本構想及び特定事項については策定班が、基本計画及び実施計画については、行政各部門別の各担当係長がそれぞれ計画事案を作成するものとする。

オ 計画事案の成文化

前項で作成された行政各部門別等の計画事案は、企画課長が取りまとめ、策定班が企画課長の指揮の下に総体的な計画事案に成文化しなければならない。

カ 各計画の総合調整

前項における計画の総合調整については、委員会で調整するものとする。

キ 計画原案の作成

委員会において調整された基本構想の原案は、策定班で作成するとともに、長から審議会に諮問し、その答申を待って金山町総合計画条例第5条の規定により町議会に提出するものとする。

ク 計画の決定

前項により町議会の同意があったときに、計画は決定する。

第4 計画策定に必要な事項の委任

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企画課長が別に定めるものとする。

この要綱は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(平成18年要綱第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

金山町総合計画策定要綱

昭和47年5月2日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
昭和47年 告示第11号
昭和47年5月2日 告示第7号
平成18年3月27日 要綱第3号
平成19年3月30日 要綱第1号
令和3年3月30日 訓令第12号
令和4年3月23日 訓令第10号