○金山町予防接種事故災害補償規程
昭和59年5月30日
規程第2号
この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、金山町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第3条 この規程により甲が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第4条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)…全国町村会総合賠償補償保険制度で定めている額
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
政令に規定する障害等級1級の場合…全国町村会総合賠償補償保険制度で定めている額
政令に規定する障害等級2級の場合…全国町村会総合賠償補償保険制度で定めている額
政令に規定する障害等級3級の場合…全国町村会総合賠償補償保険制度で定めている額
ただし、町は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第5条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成4年規程第5号)
この規程は、平成4年7月22日から施行する。
附則(平成5年規程第4号)
この規程は、平成5年5月28日から施行する。
附則(平成6年規程第3号)
この規程は、平成6年7月14日から施行する。
附則(平成6年規程第4号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第9号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。