○金山町洪水対策情報連絡協議会委員設置規則
昭和51年6月29日
規則第9号
(設置)
第1条 只見川流域の安全を確保するための昭和50年10月27日付け金山町と東北電力株式会社の協定書第2条第1号並びに昭和51年4月27日付けで福島県、金山町及び東北電力株式会社の構成員で設立された金山町洪水対策情報連絡協議会規約第6条の規定に基づき、金山町洪水対策情報連絡協議会委員を設置するものとする。
(委嘱)
第2条 委員のうち3名を金山町議会議員の中から、残る委員を只見川流域の金山町区長の中から町長が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、9名とする。
(身分)
第4条 委員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に定める非常勤特別職とする。
第5条 委員の任期は、委嘱の日から、当該委員が金山町議会議員又は金山町区長の職にあるまでの期間とし、その職になくなったときは委員の職を失うものとする。
(職務)
第6条 委員は、只見川流域の安全を確保し、平和郷土建設の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
(1) 只見川水系流域の洪水等災害防止のために必要な情報収集交換
(2) 目的達成のため、金山町洪水対策情報連絡協議会及び町が実施する各種調査業務
(3) 金山町洪水対策情報連絡協議会長が招集する会議への出席
(4) その他目的達成のため町長が必要と認めた業務
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月27日から適用する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。