○金山町防災会議条例

昭和37年12月25日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、金山町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 金山町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて金山町の区域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係指定地方行政機関の職員

(2) 福島県知事の事務部局の職員

(3) 福島県の警察官

(4) 町長事務部局の職員

(5) 教育委員会教育長

(6) 消防団長

(7) 会津若松地方広域市町村圏整備組合の消防職員

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

(10) 前各号のほか、町長が特に必要と認める者

6 前項の委員の総数は、30人以内とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係指定地方公共機関の職員、金山町の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が委嘱し、又は任命するものとする。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときには、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第23号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

金山町防災会議条例

昭和37年12月25日 条例第29号

(平成25年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月25日 条例第29号
昭和54年 条例第13号
平成7年 条例第23号
平成12年 条例第14号
平成25年3月14日 条例第11号