○金山町情報連絡施設管理運用規則

平成2年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、農産物の生産、流通及び農業に関する災害の防止に必要な事項、町の行政事務に関する事項の円滑な通報の確保を図るため設置する情報連絡施設の設置及び管理運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 この情報連絡施設は、金山町役場に設置する。

(管理責任者)

第3条 情報連絡施設に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、町長の命を受け、この施設の管理、運用の業務を行うとともに、そのために常に無線従事者及び施設運用者を指揮監督する。

3 管理責任者は、運用体制に見合った適正な員数の無線従事者を配置するとともに、そのために常に無線従事者の養成に留意するものとする。

4 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)に定める資格を有するものとする。

(無線従事者の任務)

第4条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌の記載及び無線業務日誌抄録の作成を行い、管理責任者の査閲を受けるものとする。

(施設運用者)

第5条 施設運用者は、無線従事者の管理のもとに情報連絡施設の運用を行う。

2 施設運用は、町の一般職員とする。

(備え付け書類等の管理)

第6条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 管理責任者は、無線業務日誌及び無線業務日誌抄録を整理保管しておくものとする。

(その他)

第7条 この施設の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

金山町情報連絡施設管理運用規則

平成2年3月22日 規則第4号

(平成2年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成2年3月22日 規則第4号