○金山町情報連絡施設の設置及び管理に関する条例

平成2年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項の規定に基づき金山町情報連絡施設(以下「情報無線」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 非常緊急事態における連絡及び広報活動を円滑にし、情報化社会に適応した明るく住み良い町を建設するため、情報無線を設置する。

(位置)

第3条 情報無線の位置は、次のとおりとする。

送信設備(親局) 金山町役場内

受信設備(子局) 金山町内で町長が必要と認めた場所

中継設備(中継局) 金山町内で町長が必要と認めた場所

(管理)

第4条 情報無線は、金山町長(以下「管理者」という。)が管理する。

(業務)

第5条 情報無線の業務は、次のとおりとする。

(1) 農林業振興に関する事項の情報伝達

(2) 行政事務に関する事項の連絡及び広報事項の伝達

(3) 災害等緊急事項の通報及び連絡

(4) その他行政事項に関し、管理者が必要と認めた情報の連絡

(業務の区域)

第6条 情報無線の業務を行う区域は、金山町全域とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

金山町情報連絡施設の設置及び管理に関する条例

平成2年3月20日 条例第5号

(平成2年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成2年3月20日 条例第5号