○金山町情報連絡施設の設置及び管理に関する条例
平成2年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項の規定に基づき金山町情報連絡施設(以下「情報無線」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 非常緊急事態における連絡及び広報活動を円滑にし、情報化社会に適応した明るく住み良い町を建設するため、情報無線を設置する。
(位置)
第3条 情報無線の位置は、次のとおりとする。
送信設備(親局) 金山町役場内
受信設備(子局) 金山町内で町長が必要と認めた場所
中継設備(中継局) 金山町内で町長が必要と認めた場所
(管理)
第4条 情報無線は、金山町長(以下「管理者」という。)が管理する。
(業務)
第5条 情報無線の業務は、次のとおりとする。
(1) 農林業振興に関する事項の情報伝達
(2) 行政事務に関する事項の連絡及び広報事項の伝達
(3) 災害等緊急事項の通報及び連絡
(4) その他行政事項に関し、管理者が必要と認めた情報の連絡
(業務の区域)
第6条 情報無線の業務を行う区域は、金山町全域とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。