○金山町テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱

昭和55年10月15日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 テレビジョン放送の受信が困難な地域(高層建築物等の人為的原因により受信が困難な地域を除く。)の解消を図るため、テレビ共同受信施設組合が行う難視聴地域解消事業に対し、金山町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年金山町規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、補助金を交付する。

(補助金の交付対象等)

第2条 この補助金は、テレビジョン放送を共同して受信する施設(以下「施設」という。)設置事業及び解体事業を行ったテレビ共同受信施設組合に対して交付する。

2 前項に規定する施設は、次の各号の一に掲げるものとする。

(1) 日本放送協会とテレビ共同受信施設組合とが共同して設置又は組合単独でする新規の施設であること。

(2) 前号の施設に附属して民間テレビ放送局の電波を受信するために同時に設置する施設であること。

(3) その他町長が特に必要と認める施設

(補助金の額)

第3条 補助金は、次の算式によって得た額を交付するものとし、その額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

一のテレビ共同受信施設組合が施設を設置するために負担する工事費(引込線設備及び一般テレビジョン放送の受信用アンテナ設備の新設、増設、改修又は解体に要する工事費用とし、日本放送協会が工事を行う分を除く。)から加入世帯に10,000円を乗じて得た額を控除した額

(申請書の様式)

第4条 規則第4条第1項の規定による申請書は、様式第1号による。

(変更承認の申請)

第5条 規則第6条第1項の規定に基づく町長の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号による。

(申請を取り下げることのできる期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。

(実績報告書)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は、様式第3号により、事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月20日のいずれか早い日までに行うものとする。

この要綱は、昭和55年度分の補助金から適用する。

(昭和60年要綱第4号)

この要綱は、昭和60年度分の補助金から適用する。

(平成元年要綱第6号)

この要綱は、平成元年度分の補助金から適用する。

(平成8年要綱第5号)

この要綱は、平成8年度分の補助金から適用する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年6月15日から施行する。

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金山町テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱

昭和55年10月15日 要綱第3号

(平成23年6月15日施行)