○戸籍に関する証明手数料の免除に関する条例
昭和38年9月21日
条例第27号
第1条 戸籍に関する証明中次に該当する場合は、その証明手数料を無料とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に基づき、保険者又は保険給付を受ける者に対して被保険者であった者の戸籍に関し、証明を行うとき。
(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に基づき、実施機関の長又は補償を受けようとする者に対して、補償を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し証明を行うとき。
(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に基づき、実施機関の長又は保険給付を受けようとする者に対して、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し証明を行うとき。
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に基づき、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長又は被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者に対して、被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者又は母子年金若しくは準母子年金支給若しくはその額の加算の要件に該当する子、孫若しくは弟妹の戸籍に関し、証明を行うとき。
(7) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条の規定に基づき、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長又は受給権者に対して、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、証明を行うとき。
(8) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に基づき、行政庁又は保険給付を受ける者に対して、保険給付を受ける者又は扶養親族の戸籍に関し、証明を行うとき。
(9) 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第39条の規定に基づき、公共職業安定所長又は就職促進手当の支給を受ける者に対して、就職促進手当の支給を受ける者又は扶養親族の戸籍に関し、証明を行うとき。
(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条により、都道府県知事又は受給資格者に対して、受給資格者又はその監護若しくは養育する児童の戸籍に関して証明を行うとき。
(11) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に基づき、厚生労働大臣、機構又は救済給付若しくは特別遺族給付金の支給を受けようとする者に対して、支給を受けようとする者又はこれらの者以外の死亡労働者等の遺族の戸籍に関し証明を行うとき。
第2条 前条の規定により無料で証明を受けようとする者は、その旨を町長に申し出なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。