○金山町戸籍事務取扱規則
昭和52年3月31日
規則第10号
第1条 本町における戸籍に関する事務の取扱いについては、法令及び福島地方法務局戸籍事務取扱準則(平成7年福島地方法務局訓令第15号。以下「準則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 法令及び準則に規定する帳簿等は、本庁において保管する。
2 前項の規定にかかわらず、出張所において処理される戸籍事務に係る次に掲げる帳簿は、出張所において保管するものとする。
(1) 戸籍謄本抄本交付簿
(2) 戸籍証明書交付簿
(3) 戸籍届書等送達簿
第3条 出張所に戸籍の届出及び申請書等(以下「届書等」という。)があったときは、事件本人等必要とするものの戸籍簿の写しを模写電送装置により本庁から出張所へ電送し、届書等と対照調査し届書等に遺漏のない場合は受理する。
2 出生、死亡の届出については前項の規定にかかわらず電話にもって本庁に連絡し戸籍簿と照合して受理することができる。
第4条 出張所で戸籍の届書等を受理したときは、直ちに受付に関する事項を本庁に連絡し本庁において受付帳に登載する。
3 本庁においては、前項の規定により届書等が送達されたときは直ちに受付番号を記載する。
第5条 戸籍、除籍の謄本、抄本又は証明書の交付は、申請のあった本庁又は出張所で交付する。
2 出張所において交付するときは、模写電送装置により本庁から出張所へ電送し、これに所定の認定手続をして行う。
第6条 戸籍の記載を要しない届書等は、本庁において一括保存する。
第7条 帳簿等の廃棄については、本庁において一括処理する。
第8条 出張所において当月分の戸籍、除籍の謄本、抄本及び証明書等の交付に関する件数等をその翌月5日までに本庁に報告しなければならない。
第9条 従来の規定によって備えた帳簿書類つづりで現に使用しているものはその使用を終わるまで、この規則によって備え付けたものとみなす。
第10条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知は、本庁で行う。
第11条 人口動態調査票作成及び報告は、本庁で行う。
第12条 前2条のほか、他の官公署に対する報告及び申請等は、本庁で行う。
第13条 埋火葬及び改葬の許可書は、死亡届及び死産届を受理したところで交付する。
第14条 住民課長は、出張所長に対し、戸籍事務に関する必要な事項について調査を依頼し、報告を求めることができる。
附則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 金山町役場本庁及び出張所相互間における戸籍事務取扱規程(昭和39年金山町規程第10号)は、廃止する。
様式 略