○金山町情報公開条例
平成12年12月25日
条例第59号
(目的)
第1条 この条例は、町民の情報の公開を求める権利を保障し、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政参加を推進し、町政に対する町民の理解と信頼を深めるとともに、効率的な行政運営による開かれた町政の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において、「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)で、実施機関において定めている決裁又は回覧の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。
3 この条例において「公開」とは、実施機関が、情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、町民の情報の公開を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人に関する情報が保護されるよう最大限の配慮をするものとする。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を求めるものは、それによって得た情報をこの制度の目的に即して適正に使用するものとする。
(公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
(3) 町内に存する事務所又は事務所に勤務する者及び町内に事務所又は事務所を有する法人その他の団体の構成員
(4) 町内に存する学校に在学する者
(公開しないことができる情報)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報を公開しないことができる。
(1) 法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。))又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開できないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(4) 実施機関と国、他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
(5) 合議制の実施機関及び町の執行機関の附属機関(以下「合議制機関」という。)に関する情報で、当該合議制機関が議事運営に関する規程若しくは議決により非公開と定めているもの又は公開することにより当該合議制機関の公正若しくは円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
(6) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等との間における事務事業の意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報で、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る公正若しくは適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(7) 町の機関が行う検査、監査、争訟、交渉、渉外、契約、入札、試験、徴税、人事その他の事務事業に関する情報で、公開することにより、特定のものに不当な利益を与えると認められるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれると認められるもの又は町政の公正若しくは適正な執行を著しく妨げると認められるもの
(8) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(時限秘情報)
第7条 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により、公開しない理由がなくなったときは、当該情報を公開するものとする。
(情報の部分公開)
第8条 実施機関は、公開の請求に係る情報に第6条各号のいずれかに該当することにより公開しないことができる情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該情報を公開しなければならない。
(公開の請求)
第9条 情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 第5条第2号に掲げるもの その者が町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 第5条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所若しくは事業所の名称及び所在地又は所属する法人その他の団体の名称及び所在地
ウ 第5条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地
(3) 情報を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に当該請求に対する公開の可否を決定し、その旨を書面により、速やかに、請求者に通知しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により当該情報の全部又は一部について公開しないことと決定したときは、請求者にその理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該決定の日の翌日から起算して1年以内に当該情報の全部又は一部について公開することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。
5 公開に係る情報に実施機関及び公開の請求をする者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、公開の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開の請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
6 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開の決定をするときは、公開の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開の決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開を決定した旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の方法)
第11条 実施機関は前条第1項の規定により情報を公開することと決定したときは、速やかに、請求者に対して当該情報を公開しなければならない。
2 実施機関は、公開の請求に係る情報を公開することにより当該情報が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第8条の規定により情報の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該情報の公開に代えて、その写しを公開することができる。
(審理員の指名に関する規定の適用除外)
第13条 公開の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の手続)
第14条 公開の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、金山町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとするとき(当該情報の公開について反対意見書が提出されているときを除く。)。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第15条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開の請求者(公開の請求者が審査請求人又は参加人でる場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開の決定(審査請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(他の制度との調整)
第17条 法令等に、情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合については、この条例は適用しない。
2 町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については、この条例は適用しない。
(情報提供の推進)
第18条 実施機関は、情報公開制度の普及に努めるほか、法令等に基づく情報の公表制度及び町政に関する情報提供を総合的かつ積極的に推進するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の金山町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)の第10条に規定する公開の決定又は旧情報公開条例第9条に規定する公開の請求に係る不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日前にされた公開の決定又はこの条例の施行の日前にされた公開の請求に係る不作為に係るものについての第1条の規定による改正後の金山町情報公開条例の規定の適用については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 |
写しの交付 | 1枚 | 20円 | 送付に要する郵送料は別途負担とする。 |