○町長の専決事項の指定について
昭和55年9月26日
指定
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年金山町条例第6号)第2条に定める契約に係るその変更契約については、原契約の20パーセント未満(その金額が10,000,000円を超えるときは、10,000,000円を限度とする。)の変更契約を締結すること。
○町長の専決事項の指定について
昭和55年9月26日
指定
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年金山町条例第6号)第2条に定める契約に係るその変更契約については、原契約の20パーセント未満(その金額が10,000,000円を超えるときは、10,000,000円を限度とする。)の変更契約を締結すること。