○金山町長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する規程
平成7年12月27日
規程第3号
(閲覧場所)
第1条 金山町長の資産等の公開に関する規則(平成7年金山町規則第11号。以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づく町長が指定する場所は、金山町役場総務課内とする。ただし、執務等により閲覧に支障があると認めるときは、その他の場所に指定することができる。
(閲覧時間)
第2条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第3条 閲覧業務を行わない日は、金山町の休日を定める条例(平成元年金山町条例第24号)第1条第1項各号に定める日とする。
2 前項に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧方法)
第5条 閲覧者は、閲覧を希望する年の資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を係員に申し出て、係員の指示に従い、閲覧することができる。
2 閲覧者は、閲覧後に係員に返却するものとする。
(複写の禁止)
第6条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧室には、動物、カメラ、コピー機器及び危険物を持ち込まないこと。
(2) 閲覧室内では、音読等他の閲覧者の迷惑になることをしないこと。
(3) その他係員に従うこと。
附則
この規程は、平成7年12月31日から施行する。