○金山町長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する規程

平成7年12月27日

規程第3号

(閲覧場所)

第1条 金山町長の資産等の公開に関する規則(平成7年金山町規則第11号。以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づく町長が指定する場所は、金山町役場総務課内とする。ただし、執務等により閲覧に支障があると認めるときは、その他の場所に指定することができる。

(閲覧時間)

第2条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第3条 閲覧業務を行わない日は、金山町の休日を定める条例(平成元年金山町条例第24号)第1条第1項各号に定める日とする。

2 前項に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧室の入退室手続)

第4条 閲覧者は、第1条に規定する閲覧場所(以下「閲覧室」という。)の担当係の受付において、資産等報告書等閲覧者記録簿(別記様式)に氏名、住所、職業及び所属する会社又は団体の名称並びに入室時間及び退出時間を記入しなければならない。

(閲覧方法)

第5条 閲覧者は、閲覧を希望する年の資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を係員に申し出て、係員の指示に従い、閲覧することができる。

2 閲覧者は、閲覧後に係員に返却するものとする。

(複写の禁止)

第6条 閲覧者は、報告書を複写することができない。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧室には、動物、カメラ、コピー機器及び危険物を持ち込まないこと。

(2) 閲覧室内では、音読等他の閲覧者の迷惑になることをしないこと。

(3) その他係員に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第8条 町長は、閲覧者が規則又はこの規程に違反する場合には、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この規程は、平成7年12月31日から施行する。

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金山町長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関…

平成7年12月27日 規程第3号

(平成7年12月27日施行)