○金山町職員等の賠償責任等に関する審査委員会設置規程
昭和52年3月29日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)若しくは自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による職員の町に対する賠償責任又は町の職員等に対する求償権の行使(以下「賠償責任等」という。)に関し、必要な事項を定めもって職員等についての公正な取扱いを期することを目的とする。
(設置)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、金山町職員の賠償責任等に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審査委員会は、副町長、教育長及び課長相当職の職員をもって組織する。
2 審査委員会に委員長を置き、副町長の職にあるものを充てる。
3 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長の職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開き、及び議決することができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
4 前項の場合において可否同数のときは、委員長が決する。
5 委員長は、会議録を調製し開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
(除斥)
第5条 委員長及び委員は、自己又は自己の配偶者、父母、祖父母、子及び兄弟姉妹若しくは自己の所属する課等の職員に関する事件についてはその職務を行うことができない。
(審査事項)
第6条 審査委員会は、職員に関する事件について次に掲げる事項を審査し、その結果を遅滞なく町長に報告しなければならない。
(1) 故意又は過失の有無
(2) 法令の規定に違反していること又は怠ったことについての有無
(3) 求償権の行使の適否及び求償額又は賠償額の決定並びに賠償の期限・方法
(4) 求償権又は損害賠償責任の全部又は一部免除の適否
(5) 賠償命令に対する当該職員からの異議申立てに対する異議内容の審査及び求償権に対する異議については、その異議の適否
(6) その他当該審査に関し、委員長が必要とする事項
(事情聴取等)
第7条 審査委員会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係人の出席を求め、事情を聴取し、若しくは意見を述べさせ又は関係書類等の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。