○金山町行財政改革推進委員会設置要綱
昭和57年12月1日
要綱第5号
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るため、金山町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 各専門委員会から提案された行財政改革を審議、策定及び実施すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は町長をもって充て、副会長は副町長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 教育長
(2) 職員の職の格付に関する規程(平成3年金山町規程第3号)に規定する課長相当職
(会長及び副会長)
第4条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第8号)
この要綱は、平成14年11月17日から施行する。
附則(平成18年要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。