○金山町行財政改革推進委員会設置要綱

昭和57年12月1日

要綱第5号

(設置)

第1条 行財政改革の推進を図るため、金山町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 各専門委員会から提案された行財政改革を審議、策定及び実施すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充て、副会長は副町長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 教育長

(会長及び副会長)

第4条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、昭和57年12月1日から施行する。

(平成14年要綱第8号)

この要綱は、平成14年11月17日から施行する。

(平成18年要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

金山町行財政改革推進委員会設置要綱

昭和57年12月1日 要綱第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和57年12月1日 要綱第5号
平成14年11月15日 要綱第8号
平成18年3月27日 要綱第2号
平成19年3月30日 要綱第1号