○金山町役場横田出張所事務分掌規程

平成5年5月20日

規程第3号

第1条 金山町役場横田出張所(以下「出張所」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所管区域の諸情報の把握並びに本庁及び関係機関団体との連絡調整に関すること。

(2) 戸籍並びに住民基本台帳の謄抄本及び写しの交付に関すること。

(3) 印鑑証明に関すること。

(4) 埋火葬事務に関すること。

(5) 町税及び税外収入の収納に関すること。

(6) その他窓口事務に関すること。

(7) その都度町長又は会計管理者の指示を受けて行う事務

第2条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

金山町役場横田出張所事務分掌規程

平成5年5月20日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年5月20日 規程第3号
平成17年4月27日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第2号