○金山町役場出張所設置条例
平成元年12月25日
条例第42号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
金山町役場横田出張所 | 金山町大字横田字古町691番地 | 旧横田村の区域とする。ただし、大字越川のうち、字瀬ノ上、反間、村合、村間、古屋敷、下村、杉ノ下、五十苅、深田、下野、見坂山の区域を除く。 |
附則
この条例は、平成2年1月1日から施行する。