○出納員及び分任出納員の設置に関する規則

平成11年3月24日

規則第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項及び同条第2項の規定により、次表に掲げる各課等に、出納員及び分任出納員を置き、それぞれ同表に掲げる職員をもって充てる。

各課等

出納員

分任出納員

出納室

出納室長及び出納室職員


総務課

総務課長

総務課の全職員(出納員の職にある職員を除く)

企画課

企画課長

企画課の全職員(出納員の職にある職員を除く)

住民課

住民課長

住民課の全職員(出納員の職にある職員を除く)

保健福祉課

保健福祉課長

保健福祉課の全職員(出納員の職にある職員を除く)

農林課

農林課長

農林課の全職員(出納員の職にある職員を除く)

商工観光課

商工観光課長

商工観光課の全職員(出納員の職にある職員を除く)

建設課

建設課長

建設課の全職員(出納員の職にある職員を除く)

横田出張所

横田出張所長

横田出張所の全職員(出納員の職にある職員を除く)

診療所

事務長

診療所の全職員(出納員の職にある職員を除く)

保育所

保育所長

保育所の全職員(出納員の職にある職員を除く)

第2条 その他この規則の施行等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成14年11月17日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

出納員及び分任出納員の設置に関する規則

平成11年3月24日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年3月24日 規則第3号
平成14年11月15日 規則第17号
平成16年3月24日 規則第3号
平成18年3月27日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月24日 規則第4号
平成23年3月30日 規則第3号
令和4年3月23日 規則第2号