○金山町名誉町民条例
平成6年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の振興に功績があり、町民が郷土の誇りとして尊敬に値すると認める者を、金山町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に推戴し、その称号を贈り、業績と栄誉を讃え、もって町民の社会文化興隆に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。
(要件)
第2条 名誉町民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。
(1) 本町に10年以上居住している者若しくは居住していた者又は本町に特別な縁故を有する者であること。
(2) 産業経済の振興、社会福祉の向上又は学術文化の進展に顕著な功績があった者であること。
(3) 町民が郷土の誇りとして等しく尊敬する者であること。
(決定)
第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第4条 名誉町民には、町長が推戴状をもって称号を贈り、その功績を顕彰し、広く公示するとともに、登録して永久に保存する。
2 前項の場合、記念品を併せて贈ることができる。
(待遇及び特典)
第5条 名誉町民に対しては、次の待遇及び特典を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) その他必要と認める特典の付与又は礼遇
2 名誉町民が死亡したときは、次に掲げる礼遇をすることができる。
(1) 相当な礼をもってする弔慰
(2) その他顕彰するに必要なこと。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。