○金山町の執務時間を定める規則
平成元年11月16日
規則第18号
金山町の執務時間は、金山町の休日を定める条例(平成元年金山町条例第24号)第1条第1項に規定する金山町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。