○金山町の執務時間を定める規則

平成元年11月16日

規則第18号

金山町の執務時間は、金山町の休日を定める条例(平成元年金山町条例第24号)第1条第1項に規定する金山町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

金山町の執務時間を定める規則

平成元年11月16日 規則第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年11月16日 規則第18号
平成5年 規則第1号
平成19年3月30日 規則第12号
平成22年3月26日 規則第1号