○金山町役場の位置を定める条例

昭和30年3月31日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、金山町役場の位置を次のように定める。

大沼郡金山町大字川口字谷地393番地

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年5月17日から施行する。

金山町役場の位置を定める条例

昭和30年3月31日 条例第1号

(昭和57年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第1号
昭和57年 条例第1号