○金山町役場の位置を定める条例
昭和30年3月31日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、金山町役場の位置を次のように定める。
大沼郡金山町大字川口字谷地393番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年5月17日から施行する。
○金山町役場の位置を定める条例
昭和30年3月31日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、金山町役場の位置を次のように定める。
大沼郡金山町大字川口字谷地393番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年5月17日から施行する。