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国民健康保険の給付

印刷ページ表示 更新日:2024年2月26日更新
国民健康保険の加入者や世帯主に対して、医療機関等で受診した場合に各種保険給付をしています。

療養の給付

医療費総額の3割(70歳以上は2割~3割、義務教育就学前の子どもや妊婦は0割)で、医療機関で受診ができます。

療養費の支給

保険証を忘れたなどで10割の医療費を支払った場合や、治療用の装具等を購入した場合に、7割(70歳以上は8割~7割、義務教育就学前の子どもや妊婦は10割)分の払い戻しが受けられます。

高額療養費

医療費の自己負担額が基準額を超えた場合、超えた部分の払い戻しが受けられます。
入院する場合は、申請によって、入院にかかる自己負担限度額の認定証を交付します。
この認定証を保険証と一緒に医療機関に提示することにより、一部負担金額が自己負担限度額を超えた場合でも、その月のそれぞれの自己負担限度額までを医療機関の窓口で負担すればよいことになります。

マイナ保険証利用時の限度額適用について

マイナ保険証を医療機関で利用したときは、事前に手続きをしなくても窓口で限度額情報の表示に同意するだけで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額介護合算療養費

1年間(算定期間8月1日~翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスと利用料を合計した額が、自己負担限度額(年額)を超えた場合、超えた部分が申請により「高額介護合算療養費」として支給されます。

移送費

病気やけがなどで移動が困難な方が、医師の指示により入院・転院した場合、移送に要した費用が、申請し、審査で認められると支給されます。

出産育児一時金

国保加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日以降であれば、死産や流産でも支給されます)

葬祭費

国保の加入者が死亡したとき、喪主の方に対して葬祭費が支給されます。

特定疾病に係る療養費

次の疾病に係る療養については、自己負担限度額が1万円(人工透析を要する70歳未満の
上位所得者は2万円)までとなります。
・人工透析を実施している慢性腎不全の方
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害の一部の方
・血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症の方

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