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被保険者資格証明書
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更新日:2024年4月1日更新
政令で定められた特別の事情(災害など)がないのに国保税を滞納している場合、保険証を返していただき、「国民健康保険被保険者資格証明書」を発行することになります。
この場合は、医療機関の窓口で保険診療分の費用全額(10割)を支払い、後日、申請により、自己負担額を除いた分が払い戻されます。
ただし、払い戻される保険給付の一部、または全部を、滞納税に充当させていただくことになります。
この場合は、医療機関の窓口で保険診療分の費用全額(10割)を支払い、後日、申請により、自己負担額を除いた分が払い戻されます。
ただし、払い戻される保険給付の一部、または全部を、滞納税に充当させていただくことになります。