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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります!!

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

マイナンバー制度

マイナンバー制度とは

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバー制度の導入により、所得状況等がより正確に把握できるほか、各種申請での添付書類の削減などによる行政手続きの簡素化、行政事務の効率化など多くの効果が期待されています。

マイナンバーとは

 マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する方全員がもつことになる、一人ひとり異なる12桁の番号のことです。
 個人が特定されないよう、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
 マイナンバーは原則として一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーの通知方法

 個人番号は、平成27年10月以降、住民票の世帯ごとに通知されます。外国籍の方でも住民票のある方は対象となります。
 この通知は、簡易書留の転送不要扱いで、「通知カード」を送ることによって行われます。
 住民票の住所と違う場所に住んでいる方は、この通知カードを受け取ることができないかもしれませんので、ご注意ください。

今後のスケジュール

平成27年10月 日本に住民登録しているすべての方に通知カードを郵送開始
        ↓
平成28年1月 個人番号カードの交付開始
        ↓
平成29年1月 国の機関の間で情報連携開始
        ↓
平成29年7月 地方公共団体の間で情報連携開始
       国と地方公共団体との間でも情報連携開始
 

居所登録について

 やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、平成27年9月25日までに申請いただくことで、居所に送付することも可能になります。
 申請書はこのHPからダウンロードしていただけますが、役場窓口に来ていただいてもお渡しできます。

リンク

マイナンバー制度につきまして、詳しくはリンク先のホームページをご覧ください。

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