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個人町民税

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

納める人

  • 1月1日現在、町内に住所があり、前年(1月~12月)に課税対象になる所得があった人→均等割+所得割
  • 1月1日現在、町内に住所がなくても、町内に事務所・事業所・家屋敷を所有する人→均等割

※町民税が課税される人には、県民税も併せて課税されます。

申告と期間

確定申告、町県民税の申告は、原則毎年2月16日から3月15日までにしてください。

納税

  1. 給与からの特別徴収…給与所得者は、前年(1月から12月)の所得に対して6月から翌年5月まで毎月の給料から差し引かれます。
  2. 年金からの特別徴収…65歳以上の公的年金の受給者は、原則として、年金から年金分の町県民税が差し引かれます。(平成23年10月から開始)
  3. 普通徴収…(1)及び(2)以外は、前年(1月から12月)の所得に対して納税通知書により 4期分に分けて納めます。

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〒968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393

電話:0241-54-5111 Fax:0241-54-2117

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