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個人町民税・県民税均等割額が変わります
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更新日:2023年4月1日更新
個人町民税・県民税均等割額が変わります(平成26年度から平成35年度までの10年間臨時特例)
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人町民税の均等割の標準税率に500円が加算されて3,500円となります。
また、個人県民税につきましても同様に500円が加算され2,500円となり、町県民税の均等割額は合わせて6,000円となります。
この増額分は避難所等、防災拠点や防災設備の整備など防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
また、個人県民税につきましても同様に500円が加算され2,500円となり、町県民税の均等割額は合わせて6,000円となります。
この増額分は避難所等、防災拠点や防災設備の整備など防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
特例の内容
平成25年度まで | 平成26年度から平成35年度 | |
町民税の均等割額 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税の均等割額 | 2,000円 | 2,500円 |
均等割額合計 | 5,000円 | 6,000円 |
※県民税の均等割額には、「森林環境税(1,000円)」が含まれます。