ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 年金・税金・保険料 > 個人町民税 > 個人町民税・県民税均等割額が変わります

本文

個人町民税・県民税均等割額が変わります

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

個人町民税・県民税均等割額が変わります(平成26年度から平成35年度までの10年間臨時特例)

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人町民税の均等割の標準税率に500円が加算されて3,500円となります。

 また、個人県民税につきましても同様に500円が加算され2,500円となり、町県民税の均等割額は合わせて6,000円となります。

 この増額分は避難所等、防災拠点や防災設備の整備など防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。皆さまのご理解、ご協力をお願いします。

特例の内容

平成25年度まで平成26年度から平成35年度
町民税の均等割額3,000円3,500円
県民税の均等割額2,000円2,500円
均等割額合計5,000円6,000円
※県民税の均等割額には、「森林環境税(1,000円)」が含まれます。

ページの先頭へ

〒968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393

電話:0241-54-5111 Fax:0241-54-2117

© 2021 Kaneyama Town