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友好都市へ行こう!-宿泊費を補助します-
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更新日:2023年4月1日更新
金山町友好都市交流促進補助金
金山町は、埼玉県羽生市・埼玉県鴻巣市と友好都市を提携しています。友好都市の方々との交流促進のほか、町民の皆さんの保養と余暇活動の充実を図るため、友好都市へ宿泊をした人を対象に宿泊費の一部を補助します。
対象者
宿泊施設を利用した日において町内に住所を有している方
一泊あたりの補助金額
大人(中学生以上)・・・・・・・・・・2,000円
小人(小学生) ・・・・・・・・・・・・・1,500円
幼児(就学児童未満)(注1)・・・1,000円
(注1)幼児への補助については、食事及び寝具の提供を受けた場合のみとなります。
※補助は、1年度あたり一人につき1回とし、連続して宿泊した2泊を限度とします。
小人(小学生) ・・・・・・・・・・・・・1,500円
幼児(就学児童未満)(注1)・・・1,000円
(注1)幼児への補助については、食事及び寝具の提供を受けた場合のみとなります。
※補助は、1年度あたり一人につき1回とし、連続して宿泊した2泊を限度とします。
申請に必要な書類
・金山町友好都市との交流促進事業補助金交付申請書
・利用者名簿(複数名で利用し代表者が補助を受ける場合)
・羽生市及び鴻巣市の宿泊施設に宿泊したことが分かる領収書、または羽生市及び鴻巣市の近隣市町に宿泊したことが分かる領収書
<羽生市及び鴻巣市の近隣市町(注2)に宿泊した場合>
上記書類のほかに下記書類が必要になります。
・宿泊の当日及び前後日に羽生市及び鴻巣市に訪問したことを証明する書類
(注2)近隣市町:埼玉県羽生市・鴻巣市・熊谷市・行田市・加須市・騎西町・菖蒲町・吉見町・北本市・桶川市
・利用者名簿(複数名で利用し代表者が補助を受ける場合)
・羽生市及び鴻巣市の宿泊施設に宿泊したことが分かる領収書、または羽生市及び鴻巣市の近隣市町に宿泊したことが分かる領収書
<羽生市及び鴻巣市の近隣市町(注2)に宿泊した場合>
上記書類のほかに下記書類が必要になります。
・宿泊の当日及び前後日に羽生市及び鴻巣市に訪問したことを証明する書類
(注2)近隣市町:埼玉県羽生市・鴻巣市・熊谷市・行田市・加須市・騎西町・菖蒲町・吉見町・北本市・桶川市
申請書ダウンロード
手続き方法
宿泊した日から1ヶ月以内に必要事項を記入した申請書と宿泊施設の領収書等を持って、直接か郵送で企画係へ申請してください。
提出先・問い合わせ
企画係 電話54-5203