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道路占用

印刷ページ表示 更新日:2024年1月19日更新

 

占用物件

占用料

単位

金額

1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430円

第2種電柱

670円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

その他の柱類

39円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

330円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

2 法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

470円

3 法第32条第1項第3号に掲げる施設 自動運行補助施設 法第2条第2項第5号に規定する自動運行措置による検知の対象として設置する導線その他の線類   長さ1メートルにつき1年 2円
8円
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 1本につき1年 620円
その他のもの   占用面積1平方メートルにつき1年 390円
230円
その他のもの 780円

4 法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

5 法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

290円

地下に設ける通路

180円

その他のもの

780円

6 法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

7 政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

標識

1本につき1年

620円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6円

その他のもの

1本につき1月

59円

幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日そのたの催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590円

その他のもの

290円

8 政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

9 政令第7条第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.031を乗じて得た額

10 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

11 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

78円

12 政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上または高架の道路の路面下(この路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

13 政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

14 政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

15 政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

16 政令第7条第12号に掲げる器具

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.025を乗じて得た額

17 政令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上または高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

18 政令第7条第14号に掲げる施設   占用面積1平方メートルにつき1年 Aに0.031を乗じて得た額

 

 

備考

  1. 第1種電柱とは電柱(この電柱に設置される変圧器も含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(この電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条または5条の電線(この電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線(この電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
  2. 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信または放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(この電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条または5条の電線(この電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線(この電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
  3. 共架電線とは、電柱または電話柱を設置する者以外の者がこの電柱または電話柱に設置する電線をいうものとする。
  4. 表示面積とは、広告塔または看板の表示部分の面積をいうものとする。
  5. Aは、近傍類似の土地(9の項に掲げる施設のうち政令第7条第6号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び14の項に掲げる施設について、近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

附則

  1. この条例は、令和6年4月1日から施行する。 
  2. 改正後の金山町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
  3. 既存の占用物件における令和6年度以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が、占用物件ごとに算出した前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、経過措置としてこの調整占用料額とする。

申請先

金山町役場建設係 電話:0241-54-5311
または横田出張所  電話:0241-56-4111

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