本文
道路占用
占用物件 |
占用料 |
||||
---|---|---|---|---|---|
単位 |
金額 |
||||
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 |
第1種電柱 |
1本につき1年 |
430円 |
||
第2種電柱 |
670円 |
||||
第3種電柱 |
900円 |
||||
第1種電話柱 |
390円 |
||||
第2種電話柱 |
620円 |
||||
第3種電話柱 |
850円 |
||||
その他の柱類 |
39円 |
||||
共架電線その他上空に設ける線類 |
長さ1メートルにつき1年 |
4円 |
|||
地下に設ける電線その他の線類 |
2円 |
||||
路上に設ける変圧器 |
1個につき1年 |
380円 |
|||
地下に設ける変圧器 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
230円 |
|||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 |
1個につき1年 |
780円 |
|||
郵便差出箱及び信書便差出箱 |
330円 |
||||
広告塔 |
表示面積1平方メートルにつき1年 |
590円 |
|||
その他のもの |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
780円 |
|||
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件 |
外径が0.07メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年 |
16円 |
||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの |
23円 |
||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの |
35円 |
||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの |
47円 |
||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの |
70円 |
||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの |
93円 |
||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの |
160円 |
||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの |
230円 |
||||
外径が1メートル以上のもの |
470円 |
||||
3 法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行措置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 2円 | |
8円 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390円 | |||
230円 | |||||
その他のもの | 780円 | ||||
4 法第32条第1項第4号に掲げる施設 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
780円 |
|||
5 法第32条第1項第5号に掲げる施設 |
地下街及び地下室 |
階数が1のもの |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
Aに0.004を乗じて得た額 |
|
階数が2のもの |
Aに0.006を乗じて得た額 |
||||
階数が3以上のもの |
Aに0.007を乗じて得た額 |
||||
上空に設ける通路 |
290円 |
||||
地下に設ける通路 |
180円 |
||||
その他のもの |
780円 |
||||
6 法第32条第1項第6号に掲げる施設 |
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの |
占用面積1平方メートルにつき1日 |
6円 |
||
その他のもの |
占用面積1平方メートルにつき1月 |
59円 |
|||
7 政令第7条第1号に掲げる物件 |
看板(アーチであるものを除く。) |
一時的に設けるもの |
表示面積1平方メートルにつき1月 |
59円 |
|
その他のもの |
表示面積1平方メートルにつき1年 |
590円 |
|||
標識 |
1本につき1年 |
620円 |
|||
旗ざお |
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの |
1本につき1日 |
6円 |
||
その他のもの |
1本につき1月 |
59円 |
|||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) |
祭礼、縁日そのたの催しに際し、一時的に設けるもの |
その面積1平方メートルにつき1日 |
6円 |
||
その他のもの |
その面積1平方メートルにつき1月 |
59円 |
|||
アーチ |
車道を横断するもの |
1基につき1月 |
590円 |
||
その他のもの |
290円 |
||||
8 政令第7条第2号に掲げる工作物 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
780円 |
|||
9 政令第7条第3号に掲げる施設 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
Aに0.031を乗じて得た額 |
|||
10 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 |
占用面積1平方メートルにつき1月 |
59円 |
|||
11 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 |
占用面積1平方メートルにつき1月 |
78円 |
|||
12 政令第7条第8号に掲げる施設 |
トンネルの上または高架の道路の路面下(この路面下の地下を除く。)に設けるもの |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
Aに0.017を乗じて得た額 |
||
上空に設けるもの |
Aに0.017を乗じて得た額 |
||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの |
階数が1のもの |
Aに0.004を乗じて得た額 |
|||
階数が2のもの |
Aに0.006を乗じて得た額 |
||||
階数が3以上のもの |
Aに0.007を乗じて得た額 |
||||
その他のもの |
Aに0.025を乗じて得た額 |
||||
13 政令第7条第9号に掲げる施設 |
建築物 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
Aに0.022を乗じて得た額 |
||
その他のもの |
Aに0.015を乗じて得た額 |
||||
14 政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 |
建築物 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
Aに0.022を乗じて得た額 |
||
その他のもの |
Aに0.015を乗じて得た額 |
||||
15 政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 |
トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
Aに0.022を乗じて得た額 |
||
上空に設けるもの |
Aに0.022を乗じて得た額 |
||||
その他のもの |
Aに0.031を乗じて得た額 |
||||
16 政令第7条第12号に掲げる器具 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
Aに0.025を乗じて得た額 |
|||
17 政令第7条第13号に掲げる施設 |
トンネルの上または高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
Aに0.022を乗じて得た額 |
||
上空に設けるもの |
Aに0.022を乗じて得た額 |
||||
その他のもの |
Aに0.031を乗じて得た額 |
||||
18 政令第7条第14号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
- 第1種電柱とは電柱(この電柱に設置される変圧器も含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(この電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条または5条の電線(この電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線(この電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
- 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信または放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(この電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条または5条の電線(この電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線(この電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
- 共架電線とは、電柱または電話柱を設置する者以外の者がこの電柱または電話柱に設置する電線をいうものとする。
- 表示面積とは、広告塔または看板の表示部分の面積をいうものとする。
- Aは、近傍類似の土地(9の項に掲げる施設のうち政令第7条第6号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び14の項に掲げる施設について、近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
附則
- この条例は、令和6年4月1日から施行する。
- 改正後の金山町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
- 既存の占用物件における令和6年度以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が、占用物件ごとに算出した前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、経過措置としてこの調整占用料額とする。
申請先
または横田出張所 電話:0241-56-4111