○金山町工場誘致条例

昭和54年3月29日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、工場の新設又は増設を行う者に対して必要な助成をし及び便宜を供与し、もって産業の振興を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備をいう。

(2) 減価償却資産 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。

(助成及び便宜供与の方法)

第3条 町は、町の区域内に工場を新設し又は増設する者に対し、次の各号に掲げる方法により助成し便宜を供与する。

(1) 工場用地をあっせんすること。

(2) 排水施設を新設し、又は改良すること。

(3) 道路及び橋梁を新設し、又は改良すること。

(4) 堤防及び護岸施設を新設し、又は改良すること。

(5) 公園、広場、緑地、住宅等の厚生施設を整備すること。

(6) 上水道、下水道、じんかい処理場、汚物処理場等の衛生施設を整備すること。

(7) 工場労務者をあっせんすること。

(8) 金融のあっせん及び借入金の利子補給を行うこと。

(9) 国、県又は他の団体の権限に属する必要な措置についてあっせんすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、工場の新設又は増設に伴って必要となる施設の整備又は行政上の措置を行うこと。

2 前項の場合において助成し、及び便宜を供与しようとする額は、当該工場の新設又は増設により、実質上、町の財政に寄与すると認められる金額の範囲内において規則で定める。ただし、特に町民生活の向上に寄与するものと町長が認めた場合は、一般会計の歳出予算の範囲内とすることができる。

(指定)

第4条 町長は、町の区域内に次の各号に掲げるもののいずれかに該当する工場を新設し、又は増設しようとする者のうち、適当と認めるもの及び次項に掲げるものに対し、前条第1項の規定による助成及び便宜供与を受けることができる者として指定する。

(1) 工場の新設又は増設のための投下予定の減価償却資産の取得価格の合計額が10,000,000円以上であるもの

(2) 新設し、又は増設しようとする工場において、常時雇用しようとする従業員の数が20人以上であるもの

2 前項に掲げるもののほか、町が誘致した工場で町長が適当と認めたもの。

(指定の申請)

第5条 前条の規定による指定を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(助成及び便宜供与の契約)

第6条 町長は、第4条の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者と助成及び便宜供与に関する契約を締結しなければならない。

(助成及び便宜供与の承継)

第7条 譲渡、相続、合併等により、第4条の規定による指定を受けた工場を承継した者が、引続き当該工場にかかる助成及び便宜供与を受けようとするときは、当該工場の承継を受けた日から1月以内に第5条の規定による指定の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、第4条の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者に対して、引き続き助成及び便宜供与を行うことができる。

(操業開始、中止又は廃止の届出等)

第8条 第4条の規定による指定を受けた者は、当該指定に係る工場の操業を開始し、若しくは当該工場の新設若しくは増設を中止し、取りやめ、又は当該新設若しくは増設工事の計画を変更したときは、1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取り消し又は返還)

第9条 町長は、第4条第1項の規定による指定を受けた者が、次の各号の一に該当することとなったときは、その指定を取り消し、並びに助成及び便宜供与に要した費用に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の日から1年以内に工場の新設又は増設の工事に着手しないとき。

(2) 第4条の規定による指定にかかる工場について、その操業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 工場の新設又は増設のために投下した減価償却資産の取得価格の合計額が10,000,000円未満のとき。

(4) 新設され、又は増設された工場において、常時雇用される労務者の数が20人未満のとき。

(5) この条例又はこの条例に基づき、規則その他これらの規定に基づく町長の処分に違反したとき。

2 町長は、第4条第2項の規定により指定を受けたものが、町長の指定した条件等に違反した場合には、その指定を取り消し並びに助成に要した費用の返還を命ずることができる。

(公害防止対策)

第10条 町長は、住民の健康で文化的な生活を確保するため、新設され又は増設された工場の設置者若しくは責任者に対し、公害防止に常時積極的に協力させなければならない。

(報告の徴収及び指示)

第11条 町長は、第4条の規定による指定を受けた者に対し、助成又は便宜の供与に係る事業について、必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(準用)

第12条 第2条から前条までの規定は、町が他の地方公共団体と共同して、工場の誘致を行う場合に準用する。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し昭和56年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第22号)

この条例は、昭和62年10月20日から施行する。

金山町工場誘致条例

昭和54年3月29日 条例第16号

(昭和62年1月1日施行)