○金山町公害対策協議会条例

平成3年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、住民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、国の施策に準じた施策及びその他の金山町の区域の自然的社会的条件に応じた公害の防止のための施策を策定し、これを実施するための諮問事項を協議するため、金山町公害対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会、町長の諮問に応じ金山町の公害発生の予防対策、公害に係る調査研究及び公害行政対策に必要な事項について調査、審議し答申する。

(組織)

第3条 委員は、次の各号に掲げる区分により町長が任命する。

(1) 金山町議会議員 2人

(2) 金山町農業委員 2人

(3) 会津よつば農業協同組合理事 1人

(4) 只見川漁業協同組合金山支部長 1人

(5) 行政区代表者 3人

(6) 会津坂下農業普及所金山普及所職員 1人

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は会長が招集する。

2 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 専門的事項について必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健福祉課が所掌する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第40号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

金山町公害対策協議会条例

平成3年3月20日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成3年3月20日 条例第1号
平成14年6月19日 条例第25号
平成15年12月25日 条例第40号
平成28年3月17日 条例第5号
令和3年12月8日 条例第15号