○金山町自然環境保全及び緑化の推進に関する条例

昭和49年7月1日

条例第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、金山町における自然環境の適正な保全を図るとともに、郷土の緑化を推進し、もって現在及び将来にわたる町民の健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 自然環境の保全は、自然環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、広く町民がその恵沢を享受するとともに、将来の町民に自然環境を継続することができるよう適正に推進するものとする。

(基本方針)

第3条 前条の基本理念に基づき、自然と生活との調和を基調として、本町振興計画における自然特性の伸長との関係を考慮しつつ、開発との調和を図りながら、自然環境の保全を優先した施策を推進するとともに、開発により破壊された自然の回復と、すぐれた自然の創造を進める。このため、本町の自然環境の特色から、町内を沼沢湖周辺地区、只見川沿岸地区、御神楽岳周辺地区、その他の地区の4地区に区分し、それぞれの特性を生かした自然環境の保全を図る。さらに、町民の郷土愛を基盤として、自然についての認識と愛情の醸成に努め、町内の適地を緑化推進地域に指定してその整備を図るなど、町民の創意と自主性に基づく環境美化運動を積極的に推進し、もって美しく個性豊かな自然環境の維持増進に努めるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、自然環境を適正に保全し、及び郷土の緑化を推進するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(知識の普及等)

第5条 町は、自然環境の保全及び郷土の緑化(以下「自然環境の保全等」という。)に関する知識の普及、思想の高揚及び町民の自主的な活動の助長に努めるものとする。

(地域開発施策等における配慮)

第6条 町は、地域の開発及び整備その他自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たっては、自然環境の保全等について適切な配慮をしなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、その事業の実施に当たって、自然環境が適正に保全されるよう自然環境の破壊の防止に努め、植生の回復、緑地の造成等必要な措置を講ずるとともに、町が実施する自然環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第8条 町民は、自然環境が適正に保全されるよう自ら努めるとともに、町が実施する自然環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。

第2章 自然環境保全審議会

(設置)

第9条 自然環境の保全等を推進し、本条例の目的を達成するため、金山町自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 審議会は、町長の諮問に応じ、金山町の自然環境の保全等に関する基本的な事項について調査及び審議する。

(組織)

第11条 審議会は、委員10人をもって組織する。

2 審議会に専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干名を置くことができる。

3 委員及び専門委員は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 専門委員は、当該専門の事項についての調査及び審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第13条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。

(会議)

第14条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第15条 審議会の庶務は、商工観光課が所掌する。

第3章 開発行為

(開発行為の届出)

第16条 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域、福島県自然環境保全条例(昭和47年福島県条例第55号)第13条の規定により指定された自然環境保全地域、同条例第20条の規定により指定された緑地環境保全地域、その他規則で定める区域以外の区域において、自然環境を破壊するおそれのある開発行為をしようとする者は、その行為に着手しようとする日の90日前までに、町長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の開発行為とは、宅地の造成、スキー場の建設その他規則で定める行為であって、その規模が規則で定める規模以上のものをいう。

3 町長は、前項の規則を制定し、又は改廃する場合には、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

4 国の機関、地方公共団体その他規則で定めるものが、第1項に規定する行為をしようとするときは、同項の規定による届出を要しない。

(助言又は勧告)

第17条 町長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、自然環境の保全のために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して助言又は勧告をすることができる。

(自然環境保全協定)

第18条 町長は、自然環境を保全するために必要があると認めるときは、第16条第1項に規定する行為をしようとする者と自然環境の保全等について協議し、これに関する協定を締結するよう努めるものとする。

(開発行為指導要綱)

第19条 町長は、金山町における無秩序な土地の開発及び利用を防止するとともに、開発行為を行う者に対し、自然環境保全等に関して応分の協力と負担を要請することにより、調和のとれた均衡ある地域開発の発展に資し、あわせて健全ですぐれた生活環境の実現、良好な自然環境の保全及び災害の防止に資するため、開発行為指導要綱を定め、これに基づき適正な指導を行うものとする。

第4章 緑化推進施策等

(緑化推進地域の指定)

第20条 町長は、町内にあるすぐれた自然の風景地を保護するとともに、その緑化を推進し、もって町民の保健、休養及び教化に資するため、必要な区域を定め、緑化推進地域として指定することができる。

2 町長は、緑化推進地域を指定し、若しくはその区域を変更し、又は指定を解除しようとするときは、その所有者、関係行政区及び審議会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、緑化推進地域を指定し、若しくはその区域を変更し、又は指定を解除したときは、その旨及びその名称、区域を公示しなければならない。

(公園計画及び公園事業)

第21条 町長は、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて前条の緑化推進地域を町立自然公園として指定し、公園計画を定め、これに基づき公園事業を執行することができる。

2 前項において公園計画とは、公園の保護又は利用のための規制又は施設及び緑化に関する計画をいい、公園事業とは、公園計画に基づいて執行する事業であって、公園の保護及び利用のための施設の整備及び緑化の推進で規則で定めるものに関するものをいう。

(保護樹木の指定)

第22条 町長は、良好な自然環境の確保及び美観風致を維持するために必要があると認める樹木を保護樹木として指定することができる。

2 町長は、保護樹木を指定し、又は指定を解除しようとするときは、その所有者若しくは占有者及び審議会の意見を聴かなければならない。

3 保護樹木について、現状を変更しようとする者は、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。

4 町長は、保護樹木を指定し、又は指定を解除したときは、その旨及び名称、位置を公示しなければならない。

(保護樹木の保存)

第23条 町長は、保護樹木の所有者又は占有者に対して、その保全に関し必要な指導を行い、又はあらかじめ当該保護樹木の所有者又は占有者の同意を得て、自ら保全のための措置を行うことができる。

(公共施設等の緑化)

第24条 町又行政区は、町又は行政区が管理する公共施設等について、町長が定める基準に従い、その緑化を推進するものとする。

(民間施設の植樹)

第25条 事務所又は事業所の所有者又は管理者は、当該敷地内の植樹に努めなければならない。

(関係団体の協力)

第26条 自然環境の保全等関係団体は、前2条に定める公共施設等の緑化及び民間施設の植樹に協力するものとする。

(苗木等の供給等)

第27条 町は、緑化の推進に要する種子、苗木等の円滑な供給を図るため、適切な措置を講ずるとともに、樹種の選定、樹木の育成等についての指導を行うものとする。

第5章 雑則

(規則への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行等に関し必要な事項は、審議会の意見を聴いて規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から100日以内に第16条第1項に規定する届出を要する行為をしようとする者についての同条同項の適用については、同条同項中「その行為に着手しようとする日の90日前までに」とあるを「あらかじめ」と読み替える。

3 金山町自然環境保全審議会条例(昭和49年金山町条例第1号)は、廃止する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

金山町自然環境保全及び緑化の推進に関する条例

昭和49年7月1日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和49年7月1日 条例第19号
平成13年 条例第12号
平成18年3月17日 条例第5号
平成23年3月18日 条例第1号
令和3年12月8日 条例第15号