○金山町国民健康保険診療所条例

昭和37年7月1日

条例第15号

第1章 総則

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、診療施設を設置する。

(区分、名称及び位置)

第2条 診療施設の区分、名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

診療所

金山町国民健康保険診療所

金山町大字川口字金洗道上1,558番地

出張診療所

沼沢出張診療所

金山町大字沼沢字上田表963番地の1

横田出張診療所

金山町大字横田字古町685番地の1

(任務)

第3条 診療所は次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

2 出張診療所は次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき一般患者の診療を実施すること。

(診療)

第4条 診療施設は、本町国民健康保険の被保険者に対し次の診療を行うものとする。ただし、健康保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても診療を行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び処方

(5) 処置、手術及びその他の治療

2 前項の業務は、委託によりすることができる。

(使用料又は手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。

(診療日と診療時間)

第6条 診療日は、次のとおりとする(金山町の休日を定める条例(平成元年金山町条例第24号)に定める日を除く。)ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

名称

診療日

金山町国民健康保険診療所

毎週月曜日から金曜日

沼沢出張診療所

毎月第2水曜日及び第4水曜日

横田出張診療所

毎週火曜日及び木曜日

2 診療時間は、町長が規則で定める。

第2章 職員等

(職員)

第7条 診療所に別に定めるところにより必要な職員を置く。

(嘱託医)

第8条 診療のために必要な場合は、診療業務を職員でない医師に委託し、又は他の医療機関に医師の派遣を委託し、診療施設において診療業務を行わせることができる。

(業務委託)

第9条 診療のために必要な場合は、診療に付随する事務処理等の業務を委託し、診療施設において事務処理等を行わせることができる。

第3章 組織

(内部部局)

第10条 所務を分掌させるため診療所に次の部局を置く。

(1) 医局

(2) 事務室

(分掌事務)

第11条 各部局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 医局

 各科診療に関すること。

 保健師、看護師及び検査技師に関すること。

 診療室及び病室の管理運営に関すること。

 診療報酬請求明細書の作成に関すること。

 保健施設に関すること。

 細菌学的、血清学的その他各種検査に関すること。

 麻薬管理に関すること。

 その他医療及び薬事に関すること。

(2) 事務室

 文書及び電信電話の収受発送、編集及び保存に関すること。

 診療施設勘定の収支予算その他経理に関すること。

 診療所の職印の保管に関すること。

 土地及び建物の管理に関すること。

 医療機械器具その他備品の管理に関すること。

 医療器材及び消耗品その他物品の出納、保管並びに不用品の処分に関すること。

 その他他局に属さないこと。

第4章 雑則

(弁償)

第12条 患者、その付添人又は来訪者は、診療施設の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第18号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、昭和43年10月3日から施行する。

(昭和44年条例第14号)

この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第31号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

金山町国民健康保険診療所条例

昭和37年7月1日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年 条例第33号
昭和37年7月1日 条例第15号
昭和39年 条例第18号
昭和39年 条例第37号
昭和43年 条例第25号
昭和44年 条例第14号
昭和58年 条例第8号
昭和59年 条例第8号
昭和61年 条例第26号
昭和62年 条例第33号
平成6年 条例第12号
平成6年 条例第31号
平成12年 条例第32号
平成12年 条例第58号
平成13年 条例第14号
平成13年 条例第29号
平成26年5月29日 条例第23号
平成30年12月11日 条例第23号