○金山町税特別措置条例
昭和54年12月26日
条例第26号
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づく町税の課税免除に関しては、他の条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(1) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。
(2) 特別工業等導入地区 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項の規定により同条第1項又は第2項の実施計画において定められた工業等導入地区のうち農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。第4条において「地区等を定める省令」という。)第1条で定める地区をいう。
(3) 青色申告者等 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号若しくは法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出する個人若しくは法人又は同法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。
(4) 減価償却資産 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。
(過疎地域における課税免除)
第3条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下この条において「法」という。)第2条第2項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和9年3月31日までの期間(当該地域が当該期間内に当該過疎地域に該当しないこととなる場合には、当該公示日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、同条第1項に規定する過疎地域の区域(令和3年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第1項の規定の適用を受けていた市町村の区域であって法第42条の規定により過疎地域とみなされることとなる区域にあっては同条の規定を適用しないとしたならば法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第41条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域に限る。)又は法附則第5条に規定する特定市町村の区域(法附則第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)のうち法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした青色申告者等に対しては、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることになった年度から3箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。
(特別工業等導入地区内における課税免除)
第4条 特別工業等導入地区内において、昭和50年4月10日から平成21年12月31日までの期間(当該地区が当該期間内に当該特別工業等導入地区に該当しないこととなる場合には、昭和50年4月10日からその該当しないこととなる日までの期間)内に地区等を定める省令第3条に規定する対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)を構成する家屋及び償却資産で、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この条において「平成16年改正法」という。)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる平成16年改正法による改正前の租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるもの(展示用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)を新設し、又は増設した青色申告者等に対しては、当該新設し又は増設した設備に係る家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(昭和50年4月10日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金山町税特別措置条例第4条の規定(固定資産税の課税免除の適用対象となる一つの工業生産設備の取得価格の下限に係る部分に限る。)は、昭和59年8月1日以降に新設され又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町税特別措置条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和61年10月1日から適用する。
2 改正条例第4条の規定は、昭和61年10月1日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町税特別措置条例第3条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金山町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2号の規定は、昭和63年6月18日から、改正後の条例の規定は、同年7月15日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、昭和63年10月18日以後に新設し、又は増設された設備を工業等の用に供する場合について適用し、同日前に新設し、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町税特別措置条例第3条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金山町税特別措置条例第3条の規定は、平成3年4月1日以後に新設し、又は増設された設備について適用し、同日前に新設し、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成9年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第3条の規定は、平成9年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例(第4条の改正規定中「平成10年3月31日」を「平成12年3月31日」に改める部分に限る。)による改正後の金山町税特別措置条例第4条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条、第4条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
2 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域内において、平成12年3月31日以前に青色申告者(改正後の条例第2条第3号に規定する青色申告者をいう。)が新設し、又は増設した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第4号又は第45条第1項の表の第4号の規定の適用を受ける設備に係る固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成14年4月1日から適用する。
2 改正後の条例は、平成14年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年3月31日から適用する。
附則(平成16年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の金山町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び第4条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)の規定は、平成17年1月1日から施行する。
2 改正後の条例第4条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分に限る。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の条例第3条の規定は、平成17年4月1日以後に租税特別措置法第12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第2号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した青色申告者等について適用し、同日前に当該設備を新設し、又は増設した青色申告者等については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町税特別措置条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の条例第3条の規定は、平成25年4月1日以後に特別償却設備(金山町税特別措置条例第3条に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設した青色申告者等について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した青色申告者等については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町税特別措置条例は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町税特別措置条例は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町税特別措置条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、令和3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用区分)
2 新条例第3条の適用日前に改正前の金山町税特別措置条例第3条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した青色申告者等(新条例第2条第3号に規定する青色申告者等をいう。)については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町税特別措置条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。